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空き家対策措置法
2016/07/25
空き家をお持ちならご売却をお勧め致します。買い取りも致します!!
平成27年2月26日、全国で深刻化している空き家問題に対する対策として空き家対策特別措置法が施行されました。
今回空き家対策特別措置法が施行された背景には、適正な管理が行われていない空き家が火災の原因となったり、衛生面、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているという現状があります。
また、管理者・所有者の不明な空き家の増加も課題となっており、今後は自治体が固定資産税の課税情報を利用して所有者を特定することで空き家問題の解決を目指すというものです。
これまでは固定資産税の住宅用地特例措置によって、住宅が建っていれば固定資産税を更地の1/6に軽減する優遇措置がとられていました。そのため、住まなくなった住居もあえて更地にせず、空き家として残している所有者もいたことが空き家増加の原因になっていました。
しかしながら、5月以降はその住宅が「特定空家」と認定された場合は優遇を撤廃され、その負担はこれまでの6倍に上がることになります。
この法律における「空き家」とは、ながく住居またはその他の使用がされていないもののことを指します。そしてここで言われる「特定空家」とはこれに加えて下記の状態にある空き家をさします。
・そのまま放置すれば倒壊の危険性がある状態
・著しく衛生害となるおそれがある状態
・適切な管理が行われていないために地域の景観を著しく損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置するのは不適切である状態
なお、市町村による空き家の立ち入り調査や指導、罰金などについては、5月26日完全施行となっています。
2月末より空き家の調査がはじまり、5月末より本格的な指導が入っています。
空き家をお持ちの方は「特定空家」と認定されているかどうか確認しておきましょう。
ご不明な点・ご質問等ございましたら何なりとお尋ねください。
法律改正をご存じでない方・内容までわからない方、多数いらっしゃると思います。
この機会に空家に対する対策、一緒に考えませんか? お待ちしています!!
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