奈良新築戸建住宅情報!(^^)!
2014/07/20
皆様こんばんわ!!本日は香芝市下田西内覧会にお越しくださいまして誠に
ありがとうございました(*^_^*) 所で本日は住宅ローン減税制度についてです。
制度拡充の概要
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減
を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の
金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい
給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、下表のとおり大幅
に拡充されています。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位
ではないことに注意してください。
適用期日 | ~平成26年3月 | 平成26年4月 ~平成29年末※1 |
---|---|---|
最大控除額(10年間合計) | 200万円※2 (20万円×10年) |
400万円※2 (40万円×10年) |
控除率、控除期間 | 1%、10年間 | 1%、10年間 |
住民税からの控除上限額 | 9.75万円/年 (前年課税所得×5%) |
13.65万円/年 (前年課税所得×7%) |
主な要件 |
①床面積が50m2以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること |
※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされ
ている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。